Sakado Central Health Care Center
坂 戸 中 央 健 康 管 理 セ ン タ ー
Sakado Central Health Care Center
- 住所
-
〒350-0214
埼玉県坂戸市千代田4-13-3 2Fお車でお越しの場合/関越自動車道 鶴ヶ島インターから約7分
Googleマップで開く
電車でお越しの場合/東武東上線「若葉」駅東口から徒歩約13分 - 連絡先
-
TEL.049-289-3355/
FAX.049-289-3838 - 時間
-
9:00~17:00
- 休日
-
日曜・祝日
- 事業
-
健康診断の実施、健康診断結果の報告、精密検査対象者へのご案内まで総合的にお手伝いしております。
職場で働く人たちの健康を確保するため、労働安全衛生法で定期的に健康診断を受けることを義務づけています。 疾病を早期に発見し、働く人の健康状態を継続的に維持管理するため、健康診断の結果に基づいて必要な事後措置を行うことも義務づけられました。当センターでは、地域の職場で働く人たちの定期的な健康診断をはじめ、近隣住民の健診や大学・高校の集団健診を、スタッフを派遣するなどして現地で行っております。また、健康診断結果に基づく事後措置にも対応しております。
01
特定健診・特定保健指導について
医療保険に加入している40歳以上75歳未満の方を対象に、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための特定健康診査(特定健診)を実施しています。
- 特定健診について
-
坂戸市・鶴ヶ島市の国保加入者へ
坂戸中央健康管理センターでは予約にて行っております。
坂戸中央病院では、予約無しで行っております。※坂戸市・鶴ヶ島市の特定健診が6月1日より開始になります。
終了間際は受診者が集中し、大変混み合いますので早めの受診をお願いします。社会保険加入者へ
坂戸中央健康管理センターで、予約にて行っております。
- 特定保健指導について
-
特定健診を受けられた方の中で、保健指導利用券が届いた方については、坂戸中央健康管理センターまでお問い合わせください。(積極的支援・動機付け支援を予約にて行っております。)
詳しくはお電話にて
お問い合わせください
- 坂戸中央病院
- TEL.049-283-0019
- 坂戸中央健康
管理センター - TEL.049-289-3355
02
一般健康診断について
(労働安全衛生法第66条)
健康で働くことはすべての人々にとって、大変関心の深い、いわば人生の重大事です。事業者は法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
当センターでは、健康診断の実施計画のお打合せをさせていただき、健康診断の実施、健康診断結果の報告、精密検査対象者へのご案内まで総合的にお手伝いしております。
雇入れ時健康診断
(安衛則第43条)
労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行う必要があります。
- 健康診断項目
-
- 問診(業務歴、既往歴等)
- 身長、体重、視力、血圧、聴力(オージオメータ使用)
- 腹囲(35歳および40歳以上)
- 胸部X線検査
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血(赤血球数、血色素量)
- 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
- 心電図検査
定期健康診断
(安衛則第44条)
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に次の項目について医師による健康診断を行う必要があります。
- 健康診断項目
-
- 問診(業務歴、既往歴等)
- 身長、体重、視力、血圧、聴力(オージオメータ使用)
- 腹囲(35歳および40歳以上)
- 胸部X線検査
- 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
- 貧血(赤血球数、血色素量)
- 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
- 血糖(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
- 心電図検査
労災保険二次健康診断等給付について
一般定期健康診断の結果において①血圧②血中脂肪③血糖④胴囲またはBMIの4項目いずれも異常所見ありと診断された労働者は無料で二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。坂戸中央病院はこれを受診できる二次健康診断等給付指定医療機関です。
特定業務従事者健康診断
(安衛則第45条)
事業者は、深夜業など14の特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断をしなければなりません。ただし、胸部エックス線検査および喀痰検査については、1年以内に1回、定期に行えば足りるとされています。
- 特定業務
-
- 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、塩素、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務(本項目に基づく告示は示されていません。)
- なお、特定化学物質のエチレンオキシドまたはホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う労働者には、特定業務従事者の健康診断を行わなければなりません。
その他
50人以上の健診は出張も可能です。(電話にて要相談)TEL:049-289-3355
海外派遣労働者の健康診断なども可能です。
03
特殊健康診断について
労働安全衛生法では、有害物質を扱う作業所や特定作業環境で働く人の健康管理を行うことを重視しており、一般健康診断とは別に、定期的な健康診断を行うことを厳しく義務づけています。特にじん肺については別の法律「じん肺法」で①就業時、②定期、③定期外、④離職時に、粉じん作業に従事した人に対して健康診断を行わなければならないことになっています。これら特殊健康診断を要する対象の職場は、それぞれ法律で指定されており、取扱う化学物質や環境によって検査の内容も異なっております。
-
じん肺健康診断はじん肺法第3条に定められています。
- 対象者
- 現在も雇用する「常時粉じん作業に従事する労働者(過去に常時粉じん作業に従事したが、現在は非粉じん作業に従事する労働者も含みます)」の健康管理のため、事業者はじん肺健康診断を実施しなければなりません。(じん肺法第7条~第9条、第9条の2)
- 実施時期
- 就業時、定期、離職時に行います。(定期の場合はじん肺管理区分により実施時期が異なります。)(じん肺法第7条~第9条、第9条の2)
- 健康診断項目
- 全員:粉じん作業についての職歴の調査、エックス線写真(胸部全域のエックス線直接撮影写真)による検査。
有所見者:じん肺則第4条~第8条に則した検査。
-
有機溶剤健康診断は有機溶剤中毒予防規則第29条に定められています。
- 対象者
- 第一種有機溶剤、第二種有機溶剤を常時従事している労働者が対象です。(安衛令別表第6の2および有機則第1条第1項)
- 実施時期
- 雇い入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に所定の項目の健診を実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 業務経歴の調査、作業条件の簡易な調査、使用してる有機溶剤による問診、有機溶剤により血液検査、尿代謝物検査、眼底検査。
-
鉛健康診断は鉛則第53条に定められています。
- 対象者
- 鉛業務に常時従事する労働者が対象となります。ただし、遠隔操作によって行う隔離室における業務は除かれます。(安衛令第22条第1項第4号)
- 実施時期
- 雇い入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 業務の経歴の調査、鉛による自覚症状または他覚症状の既往歴の調査、血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査、自覚症状または他覚症状の有無の検査。
-
電離放射線健康診断は電離則第56条に定められています。(除染等電離放射線健康診断は除染電離則第20条に定められています。)
- 対象者
- 安衛令別表第2に掲げる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る労働者が対象です。除染などの業務に常時従事する労働者が対象です。
- 実施時期
- 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 被爆歴の有無、白血球数および白血球百分率の検査、赤血球数の検査および血色素量またはヘマトクリット値の検査、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査。
-
特定化学物質健康診断は特化則第39条に定められています。
- 対象者
- 現在常時従事している労働者および過去に常時従事していた労働者で現に使用している労働者が対象です。
- 実施時期
- 雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 取り扱う化学物質により検査内容は異なります、業務経歴の調査、作業条件の簡易な調査、使用している化学物質による他覚症状、自覚症状および既往歴等(特化則別表第3、4に従い実施します。)
-
高気圧業務健康診断は高圧則第38条に定められています。
- 対象者
- 高圧室内業務に常時従事する労働者、潜水業務に常時従事する労働者が対象です。
- 実施時期
- 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 既往歴および高気圧業務歴の調査、関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴りなどの自覚症状または他覚症状の有無の検査。四肢の運動機能の検査。鼓膜および聴力の検査。血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査。肺活量の測定。
-
四アルキル鉛健康診断は四アルキル鉛則第22条に定められています。
- 対象者
- 四アルキル鉛を製造する業務、四アルキル鉛をガソリンに混入する業務などに従事する労働者が対象です。
- 実施時期
- 雇入れ時、配置替えの際、その後6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。
- 健康診断項目
- 業務の経歴の調査、作業条件の簡易な調査、四アルキル鉛による既往歴の有無の検査、自覚症状または他覚症状の有無の検査、血中の鉛の量の検査、尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査。
-
指導勧奨による特殊健康診断は行政指導通達に則して実施しています。
- 対象者
- 行政指導通達に掲げられている30種類のいずれかの業務に従事している労働者が対象です。
- 実施時期
- 健康診断の種類により異なります。
- 健康診断項目
- 対象業務により内容は異なります。
05
全国労働衛生団体連合会について
健康診断や保健指導などの技術向上に取り組む、健診機関の指導機関です。
坂戸中央健康管理センターは、厚生労働省の委託を受けて労働者の健康診断を実施する機関の品質管理の評価を行っています。「総合精度管理事業」に参加し、品質精度の維持向上に努力していると認められた機関です。