入院期間が180日を超える入院
医療保険で、入院中の方で180日を超えて入院される場合は、
療養担当規則により入院費の一部が保険適用になりません。
特定療養費(自費)として健康保険一部負担金とは別に
1日につき、入院基本点数の15%に相当する額を徴収させて
頂きます。
特定療養費
1日につき ¥2,000円