
特殊健診
有機溶剤 鉛 特定化学物質 石綿
電離 じん肺 情報機器作業 騒音
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有機溶剤健康診断
【有機溶剤健康診断】(有機則第29条)
有機溶剤業務に常時従事する方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。(※)
また、有機溶剤の種類(第一種、第二種) により検査内容が異なります。 詳しくは、お電話でお問い合わせ下さい。
※ただし一定の基準を満たすと、1年以内ごとに1回に緩和できます。(令和5年4月1日施行)
鉛健康診断
【鉛健康診断】(鉛則第53条)
鉛業務に常時従事する方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。
ただし、遠隔操作によって行う隔離室における業務は除かれます。 詳しくは「安衛令第22条第1項第4号」をご確認下さい。
特定化学物質健康診断
【特定化学物質健康診断】(特化則第39条)
♦現在常時従事している方
①特定化学物質の第1類物質または第2類物質を製造し、または取り扱う業務に従事している方
②製造等禁止物質を試験研究の為に製造し、または使用する業務に従事している方
♦過去に常時従事していた方で、現に使用しているもの
①製造等禁止物質のうちベンジジンおよびその塩、ビスエーテルまたは ベータ-ナフチルアミンおよびその塩を製造し、または取り扱う業務に従事した方
②特別管理物質を製造し、または取り扱う業務に従事した方
上記の方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。
健康診断は「特化則別表第3、4」に沿って行います。詳しくは、お電話でお問い合わせ下さい。
石綿健康診断
【石綿健康診断】(石綿則第40条)
①石綿等の取り扱いもしくは試験研究の為の製造に伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する方
②石綿等の製造もしくは取り扱いに伴い、石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある方で、現に使用しているもの
上記の方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。
電離放射線健康診断
【電離放射線健康診断】(電離則第56条)
放射線業務に常時従事する方、または管理区域に立ち入る方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。
じん肺健康診断
【じん肺健康診断】(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)
じん肺法規則に定められた、粉じん作業のいずれかに常時従事する方、または従事した事のある方が対象です。定期、定期外、離職時に実施しなければなりません
情報機器作業健康診断
【情報機器作業健康診断】(指導勧奨による健康診断)
情報機器作業に常時従事する方が対象で、各作業区分に応じて1年以内ごとに1回、実施しなければなりません。
騒音健康診断
【騒音作業健康診断】(指導勧奨による健康診断)
等価騒音レベルが、85dB以上になる可能性が大きい作業場の業務に常時従事する方が対象で、6ヶ月以内ごとに1回、実施しなければなりません。詳しくは、「騒音障害防止の為のガイドライン 別表1および別表2」をご確認下さい。
健診までの流れ
01
仮予約
02
名簿受取
03
健診
04
結果郵送
健診当日のスムーズな受付のため、事前に受診者様の情報確認が必要です。
詳しくはお電話でお問い合わせください。
健診当日の流れ
検査項目の内容によって、実施しない場合がございます。
よくある質問(Q&A)
どのような人が特殊健診の対象になりますか?
特殊健診は、該当する作業に「常時従事している方」または「従事していたことがある方」が対象です。
作業内容や物質の種類によって異なりますので、まずはご相談ください。
健診の頻度はどれくらいですか?
原則として6カ月以内ごとに1回の実施が必要ですが、項目によっては1年に1回でよい場合もあります(例:有機溶剤健診)。
詳しくはお電話でご確認ください。
複数の特殊健診を同日に受けられますか?
内容によりますのでお電話にてお問い合わせください。
会社単位での予約はできますか?
はい、可能です。企業様向けの団体予約も承っております。受診人数や日程の調整など、お気軽にご相談ください。
当日の服装や注意点はありますか?
血液検査がある方は、前日の食事は20時までにお済ませください。検査項目により異なりますので必ず注意事項をご確認ください。
服装は脱ぎ着しやすいものをおすすめします。
