入院基本料に関する事項

  1. 当院は、厚生大臣が定める基準による看護体系を行っている保険医療機関です。
  2. 当院は、同基準のうち急性期一般入院料4を関東信越厚生局長に届出を行っております。
  3. 当院は、患者さんの負担による付添看護は認められておりません。
  4. 当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。
  5. 当院は、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制及び褥瘡対策の基準を満たしております。